グリーン調達
グリーン調達ガイドライン
改訂番号 6 改定日 2011/ 2/15
1.目的
本基準は環境負荷の少ない原材料・部品・製品を調達するために仕入先に環境マネジメントシステムの構築を進めていくと同時に、リコーグループブランド機器製品を構成する原材料、部品及びユニット等に含有する化学物質について、その使用状況を管理し、環境影響を及ぼす化学物質については禁止を目指すことを仕入先に周知徹底し、製品全体の環境負荷低減を図ることを目的とします。
2.適用範囲
この基準は、リコーブランド機器製品を構成するユニット・部品・原材料・包装/梱包材料等を仕入先から調達する場合の化学物質管理について適用します。ただし、OEM先の意向や国・地域によって固有の項目を設定することがあります。 なお、トナー、インク、感光体、転写紙、サーマルペーパー等のサプライ製品は別途規定によります。
なお、本基準はリコーグループグリーン調達基準に準じます。
リコーグループグリーン調達基準は(株)リコーのホームページを参照願います。掲載場所は次の通りです。
http://www.ricoh.co.jp/ecology/guideline/index.html
3.用語の定義
- (1)使用禁止物質
リコーグループブランド機器製品を構成する原材料、部品、ユニット等への含有もしくはそれらの製造工程における使用を禁止する物質で、国内外の法規制において、製品への含有が現在規制されている、もしくは将来規制されることが見込まれている物質をいう。 - (2)含有
物質が意図的であるか否かを問わず、製品を構成する部品・ユニットまたはそれらに使用されている原材料に、添加、混入、付着することを指す。製造工程に於いて意図せずに製品に混入、付着する場合も含む。つまり、最終的に製品に残存している状態を指す。 - (3)意図的添加
当該物質が部品・原材料に対して、性能向上や特性変更を目的として使用されることを指す。 - (4)意図的添加以外の含有
当該物質が天然素材中に含有されており精製過程で技術的に除去できない場合、製造工程において意図せずに混入・付着した場合などを指す。 - (5)含有閾値
部品もしくは材料に含まれる物質の含有量もしくは含有濃度の最大許容値。
部品中に複数の素材(材料)が含まれる複合部品の場合、含有濃度は部品全体を分母とした値ではなく、対象物質を含有している均質素材(Homogeneous Material)における濃度とする。 - (6)除外用途
現時点において、法規制等で除外されており、かつ代替品が存在しない用途。
4.環境マネジメントシステムの要求事項
継続的な環境保全活動に取り組んでいくため、仕入先には環境マネジメントシステム(以下、EMS(Environmental Management System)という。)の構築を要求します。EMSが導入されていない仕入先には取引開始後1年以内に構築できるように誓約をお願いします。但し、少額仕入先は対象外とすることができます。
- 4.1EMS認定制度
EMSの構築については、以下の認証制度のいずれかの取得を条件とします。
- (1)ISO14001認証制度の取得
- (2)その他第3者機関環境マネジメントシステム認証制度の取得
*レスポンシブルケア (RC/日本レスポンシブルケア協議会)
*EMAS (欧州)
*KESステップ2 (京のアジェンダ21フォーラム)
*エコアクション21 (財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター)
*エコステージ2以上 (一般社団法人エコステージ協会)
- 4.2化学物質管理システム(CMS)の構築
化学物質管理システム(CMS)の構築については、以下の認証制度のいずれかの取得を条件とします。
- (1)リコーグループ化学物質管理システム(CMS)認証制度の取得
- (2)他社の化学物質管理システム認証制度の取得
(注) 現時点ではソニー社グリーンパートナー環境品質認定制度のみ容認
- 4.3申請方法
新規に取引を開始するときは「環境保全活動に関する登録書」(様式1)及び「化学物質管理システム構築に関する登録書」に認証機関を記入し資材部に提出願います。但し、少額仕入先に限っては「環境保全活動に関する誓約書」の提出をもってEMSやCMS取得がなくても例外的に取引を認めることができます。
5.調達資材の含有化学物質の禁止基準
- 5.1使用禁止物質
使用禁止物質はリコーグループに準拠し表1に示す18禁止化学物質群とします。 - 5.2含有閾値
部品または材料に含まれる物質の含有濃度の最大許容値を表1の含有閾値欄に示します。 - 5.3調査ツール
本調査ツールはグリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)(注1)が公開している調査回答ツールを採用しています。8項にその調査ツールを添付します。グリーン調達調査共通化協議会のURLは以下の通りです。
なお、調査ツール(JIGリスト)にない化学物質が含有している場合には私製の書式で個別に提出していただきます。
(注1) JGPSSI:Japan Green Procurement Survey Standardization IntiativeURL: - 5.4回答内容
回答における主な入力項目は次の通りです。(1)部品番号(部品名称) (2)メーカ名 (3)回答元の製品番号 (4)調査単位 (5)調査単位質量 (6)化学物質含有の有無 (7)使用用途分類 (8)使用目的 (9)使用部位 - 5.5調査手順
- (1)設計依頼者は社内イントラにある生産材化学物質管理システムの調査依頼登録画面より所定の項目を入力します。
- (2)購買担当者は、仕入先別にリストをまとめ一次仕入先に調査を依頼します。
- (3)一次仕入先はサプライチェーンを通じて化学物質情報を収集します。
- (4)購買担当者は一次仕入先から返送されたJGPSSI調査回答書を生産材化学物質管理システムに登録します。
- (5)登録されたデータは社内生産システムに連携されます。
- 5.6非含有保証書
化学物質の調査が完了した時点で購買担当者は「非含有保証書」(8項参照)を一次仕入先から提出していただきます。非含有保証書に制約条件が付記されていない場合は、調査毎に重複して非含有保証書を依頼することを省略できます。
【表1】 18禁止化学物質群
(注1)NO.1,2,3,4,6,7の灰色はRoHS規制6物質群
(注2)含有閾値とは部品材料に含まれる含有濃度の最大値
(注3)表1は含有閾値に関らず意図的に添加することを禁止する。
(注4)含有閾値が設定されていない物質は、意図的添加のみを禁止する。
| No. | 化学物質群 | 含有基準 | 主な用途(参考) | JIG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 100ppm以下 | 塗料・インク、樹脂メッキなど | A |
| 2 | 六価クロム化合物 | 1,000ppm以下 | インク、塗料など | A |
| 3 | 鉛及びその化合物(※5) | 1,000ppm以下 | はんだ・金属部品 | A |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 1,000ppm以下 | 電池、顔料・塗料など | A |
| 5 | 三置換有機スズ化合物(※6) | 1,000ppm以下 | 防腐剤、防カビ剤他 | A |
| 6 | ポリ臭化ビフェニール類(PBB類) | 1,000ppm以下 | 樹脂難燃剤など | B |
| 7 | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | 1,000ppm以下 | 樹脂難燃剤など | B |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | ― | 絶縁油、潤滑油など | B |
| 9 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上) | ― | 潤滑油、塗料、樹脂安定剤など | B |
| 10 | 短鎖型塩化パラフィン | 1,000ppm以下 | 樹脂難燃剤
樹脂可塑剤 |
B |
| 11 | アスベスト類 | ― | 電気絶縁体、摩擦材、断熱材など | C |
| 12 | 特定アミンを形成する一部のアゾ染料・顔料(※1) | ― | C | |
| 13 | オゾン層破壊物質 | ― | 冷媒、発泡剤など全ての用途 | C |
| 14 | ポリ塩化ターフェニル(PCT) | ― | 絶縁油、潤滑油など | B |
| 15 | パーフルオロオクタンスルホン酸及びその塩(PFOS) (※3) | 1,000ppm以下
(※2) |
B | |
| 16 | ジブチルスズ化合物(DBT)
(適用時期 2011/10/1) |
1,000ppm以下 | 加硫シーラント、接着剤、ペイント、コーティング | A |
| 17 | ジオクチルスズ化合物(DOT) (※4)
(適用時期 2011/10/1) |
1,000ppm以下 | 織物 | A |
| 18 | ジマチルフマレート(フマル酸ジメチル)
(適用時期 2011/5/1) |
0.1ppm以下 | レザーシートの防かび処理 | C |
- ※1:皮革製品及び繊維製品であって、人体に触れる用途に適用する。
- ※2:PFOSは意図的添加であっても1,000ppm以下であれば禁止対象から除外する。
但し、織物、コーティングされた材料の含有閾値は1μg/㎡以下とする。 - ※3:パーフルオロオクタンスルホン酸及びその塩(PFOS)の分子式はC8F17SO2X
(XはOH基、金属塩、ハロゲン化物、アミド、ポリマーを含むその他の誘導体) - ※4:禁止対象は2成分室温加硫鋳物キット(RTV-2mouldingkits)、皮膚と接触することを意図された織物のアーティクルの二つの用途のみ
- ※5:PVC配線被覆の含有閾値は300ppm以下とする。
- ※6:ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)、トリブチルスズ類(TBT類)及びトリフェニルスズ類(TPT類)を含む。
なお、製品に構成される包装材に使用されるカドミウム・六価クロム・鉛・水銀の4重金属に関しては、合計での含有基準を100ppmとする。(製造の中間で使用される包装材は除く。)
- 5.7適用除外用途
表2の化学物質群に関して、代替材料がない場合はRoHS 指令の付属書で定める除外用途が適用できます。これらを表2の禁止化学物質群の適用除外用途に示します。
【表2】 禁止化学物質群(※)の適用除外用途
| (※)適用除外用途 | |||
|---|---|---|---|
| 鉛及びその化合物 |
|
||
| 水銀及びその化合物 | 用途 | 閾値と有効期限 | |
| 一般照明用途のダブルキャップ式の直管蛍光ランプ中の水銀 | 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9mm未満
(例 T2) |
2011/12/31まで5mg
2012/1/1以降4mg |
|
| 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9mm以上17mm以下
(例 T5) |
2011/12/31まで5mg
2012/1/1以降3mg |
||
| 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径17mm超28mm以下
(例 T8) |
2011/12/31まで5mg
2012/1/1以降3.5mg |
||
| 3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径28mm超
(例 T12) |
2012/12/31まで5mg
2013/1/1以降3.5mg |
||
| 3波長形蛍光体を使用した長寿命(25000時間以上)のランプ | 2011/12/31まで8mg
2012/1/1以降5mg |
||
| その他の蛍光灯に含まれる水銀 | ランプ径28mm超の直管蛍光ハロ燐酸ランプ
(例 T10 およびT12) |
2012/4/13まで10mg
2012/4/14以降禁止 |
|
| 特殊用途の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)に含まれる水銀 | 短尺ランプ(500mm以下) | 2011/12/31まで制限無し
2012/1/1以降3.5mg |
|
| 中尺ランプ(500mm超1500mm以下) | 2011/12/31まで制限無し
2012/1/1以降5mg |
||
| 長尺ランプ(1500mm超) | 2011/12/31まで制限無し
2012/1/1以降13mg |
||
| ボタン電池、ボタン形蓄電池(2wt%)(*1) | 電池、蓄電池5ppm以下(*1) | ||
| PFOS |
|
||
- (*1):電池に含まれる水銀の閾値に関しては、電池の総質量に占める水銀の質量で算出する。
- 5.8使用制限物質
表3-1 に挙げる化学物質はリコーグループブランド画像機器製品を構成する部品、材料において、特定の用途に限って、意図的に添加することを禁止します。
表3-2 は使用制限物質の用途・使用例、含有閾値について示します。
なお、表中で閾値を示していない物質は、意図的添加のみを禁止します
【表3-1】 使用制限物質リスト
| NO. | 物質名 | 英語名 | JIGリスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ポリ塩化ビニル(PVC) | Polyvinyl Chloride(PVC) | レベルB |
【表3-2】 使用制限物質の管理基準
| 物質名 | 用途・使用例 | 含有閾値 |
|---|---|---|
| ポリ塩化ビニル
(PVC) |
|
1,000ppm以下 |
- ※1:電子部品認定制度(ΣE)に登録された電線、コネクタとは、リコー部番の頭が 1 で始まる部品を指す。
6.化学物質の管理基準
- 6.1使用管理物質
国内外の法令で化学物質の排出量の把握及び縮減を図るため、リコーグループに納入される原材料・部品・ユニット等への使用状況を管理する化学物質の一覧を表4に示します。
管理区分Bについては含有量の把握、管理をします。
管理区分Cについては含有量の有無のみの把握、管理をします。
【表4】 使用管理物質リスト
| NO. | 管理区分 | 物質名 | CAS No. | JIGリスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 臭素系難燃剤※注1 | - | リストB |
| 2 | B | アンチモン及びその化合物 | - | リストB |
| 3 | B | ヒ素及びその化合物 | - | リストB |
| 4 | B | ベリリウム及びその化合物 | - | リストB |
| 5 | B | ビスマス及びその化合物 | - | リストB |
| 6 | B | ニッケル及びその化合物※注2 | - | リストA |
| 7 | B | セレン及びその化合物 | - | リストB |
| 8 | B | 放射性物質 | - | リストC |
| 9 | B | フタル酸エステル類 | - | リストC |
| 10 | C | ペンタクロロフェノール及びその塩及びエステル | 87-86-5 | - |
| 11 | C | 塩素及びその化合物 | - | - |
| 12 | C | 臭素及びその化合物 | - | - |
| 13 | C | フッ素及びその化合物 | - | - |
| 14 | C | 三酸化アンチモン | 1309-64-4 | - |
| 15 | C | コバルト及びその化合物 | - | - |
| 16 | C | リチウム及びその化合物 | - | - |
| 17 | C | バナジウムおよびその化合物 | - | - |
| 18 | C | HFC、PFC、SF6 ※注3 | - | - |
| 19 | C | 耐火性セラミック繊維 | - | - |
| 20 | C | シアン化合物 | - | - |
| 21 | C | 有機リン化合物 | - | - |
| 22 | C | 有機スズ化合物 | - | - |
| 23 | C | ベンゼン | 71-43-2 | - |
| 24 | C | ビスフェノールA | 29348 | - |
| 25 | C | ノニルフェノール | 84852-15-3 | - |
| 26 | C | 4-オクチルフェノール | 1806-26-4 | - |
| 27 | C | 中鎖型塩化パラフィン
(炭素鎖長:14-17) 長鎖型塩化パラフィン (炭素鎖長:18-30) |
- |
- ※注1:PBB類、PBDE類を除く臭素系難燃剤
- ※注2:ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く
- ※注3:京都議定書において、削減が求められている温室効果ガスを指します。
HFCs:ハイドロフルオロカーボン
PFCs:パーフルオロカーボン
SF6:六フッ化硫黄
7.製造工程使用化学物質の管理基準
- 7.1使用禁止物質
オゾン層破壊物質および塩素系有機洗浄剤に関しては、製造工程での使用を禁止します。オゾン層破壊物質については表5で示す物質を禁止しますが、適用除外における使用はこの限りではありません。また塩素系有機洗浄剤については、表6に禁止する物質名を示します。 - 7.2不使用証明書
オゾン層破壊物質および塩素系有機洗浄剤が一次仕入先で使用していないことを証明していただくため、資材部は「製造工程での塩素系有機洗浄剤の不使用証明書」(8項参照)を一次仕入先から提出していただきます。
【表5】 部品・原材料製造工程での使用を禁止するオゾン層破壊物質
| 物質名 | 議定書におけるグループ | 禁止適用除外 |
|---|---|---|
| 特定フロン(CFC) | 付属書AグループI | 冷凍機・空調等に内蔵される冷媒
消火剤 輸出入時の検疫燻蒸 |
| ハロン | 付属書AグループII | |
| その他のフロン(CFC) | 付属書BグループI | |
| 四塩化炭素 | 付属書BグループII | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 付属書BグループIII | |
| HBFC | 付属書CグループII | |
| ブロモクロロメタン | 付属書CグループIII | |
| 臭化メチル | 付属書EグループI | |
| 代替フロン(HCFC) | 付属書CグループI | 空調等に内蔵される冷媒
電子部品製造工程での使用 |
【表6】 禁止とする塩素系有機洗浄剤
| 物質名 | CAS No. |
|---|---|
| トリクロロエチレン(トリクレン) | 79-01-6 |
| テトラクロロエチレン | 127-18-4 |
| ジクロロメタン(塩化メチレン) | 75-09-2 |
| 四塩化炭素 | 56-23-5 |
| 1,2-ジクロロエタン | 107-06-2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 75-35-4 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 156-59-2 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 71-55-6 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 79-00-5 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 542-75-6 |
8.仕入先様よりご提出頂くもの
- (1)非含有保証書(Word形式:63KB)
- (2)JGPSSI調査ツール(Excel形式:1,939KB)
- (3)環境保全活動に関する登録書(Word形式:39KB)
- (4)製造工程での塩素系有機洗浄剤の不使用証明書(PDF形式:50KB)
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9.有効期限
本基準の適用開始は即日とします。
【本件に関する問い合わせ先】:
リコープリンティングシステムズ株式会社
| 部門名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 環境管理 | 029-276-0343(ダイヤルイン) | 029-276-7480 |
| 資材部 | 029-276-9487(ダイヤルイン) | 029-276-7486 |